昨今、「偽造カード」「盗難キャッシュカード」等の使用による不正貯金払戻事件が多発しております。 こうした被害を未然に防止し、安心してお取引いただけるよう取り組みを行っております。 今後、更なる被害防止策の強化をしてまいります。 |
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○ ICカードの取扱いを開始しております。 |
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スキミング被害を防止する上で有効とされる「ICカード」の取扱いを平成18年10月16日 「ICカード」の申込は、お取引店にて受付しておりますので、ご本人の確認ができる公的 |
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| ○ 暗証番号について | |
暗証番号の管理を厳重に行うことは、カードの盗難・紛失等の被害、またスキミングによる偽造カードの被害を防止する観点から、大変有効な手段であります。<暗証番号を特定されなければ、被害を抑止できます。 |
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(1) |
皆様へのお願い |
| 暗証番号につきましては、推測されにくい番号への変更をお願いしています。 | |
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(2) |
暗証番号の変更 |
| ○「ATM」においてもご登録いただいております暗証番号の変更が可能となりました。 | |
| 現在ご使用いただいているキャッシュカードおよびそのカードの暗証番号入力が必要となります。 | |
| なお、従来どおり「窓口」においても下記のとおり対応しております。 | |
○窓口における暗証番号変更手続について |
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| ※ 暗証番号変更手続のためのご来店の際にご持参いただくもの | |
| @ ご本人を確認するための身分証明書(運転免許証、パスポート、保険証等) | |
| A お届け印 | |
| B ご通帳・キャッシュカード | |
(3) |
「のぞき見」防止対策 |
| 特定されにくい暗証番号をご登録いただいても、ATMでのお取引中に後方からのぞき見されることもあります。そうした被害を防止するために斜めから見ると、ATMの画面が見えにくくなる「のぞき見防止フィルター」・「のぞき見防止ミラー」をATMに設置しております。 | |
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偽造カード防止策 |
| ATMコーナーのゴミ箱をテープ等で封鎖または撤去し、ATMご使用後のご利用明細から個人情報を盗み見られての偽造カード作成を防止します。 | |
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万が一の時の受付 |
| 紛失・盗難による被害が懸念される場合については、JAバンク兵庫ATMセンター(078-797-8501)にて受付しております。 | |
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預貯金者保護法 (偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者 の保護等に関する法律) |
JA兵庫西では、平成17年8月に公布された「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者保護等に関する法律」の趣旨を踏まえ、個人のお客様に対し、平成18年2月10日(金)以降、偽造・盗難キャッシュカード等による被害に対する補償を開始しております。 ※なお、お客様に過失があった場合には補てんされる金額は減額されることがあります。また、お客様に重大な過失があった場合には当JAは補てん責任を負いません。 |
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ATMによる一日あたりの取引限度額 |
JA兵庫西では,昨今のキャッシュカード犯罪の社会問題化を踏まえ,キャッシュカード及び貯金通帳による1日あたりのATM等のご利用限度額を平成18年3月1日(水)より,最高「200万円」から「50万円」に変更させていただいております。 お客様には何かとご不便をおかけいたしますが,事情ご賢察のうえ,何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。 なお,お客様ご自身にお引き出し等の限度額を決めていただくこと(利用限度額設定サービス)も出来ますので,ご希望のお客様は窓口にてお申込みください。 |
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一日あたりの利用限度額の設定 |
JA兵庫西では、お客様が、口座毎に一日あたりの利用限度額を任意(千円単位)で設定することができるシステムを平成17年9月12日より導入しております。 ※利用限度額の上限は、200万円とさせていただきます。 なお、お申し込み手続は、お取引店舗にて承っております。 |
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| カードの偽造防止対策 | |
| ○ 生体認証システムの導入 | |
生体認証により、本人確認を行うシステムの導入についても検討を行っております。 |
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※詳細につきましては、JA兵庫西本店 事務管理課 (079)289-8438 又は、お取引支店へお尋ね下さい。 |
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